債務整理

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債務整理

弁護士に依頼することで、ひとまず厳しい取り立てから解放されます。それから今後のことを考えていきましょう。

このようなお悩みはありませんか?

・借金の返済が追い付かない。
・友人や家族に頼まれて保証人になったために債権者から督促されている。
・住宅ローンを組んでおり、家は残したいが他の債務の支払が厳しい。
・取引先が倒産して売掛金が回収できなくなり、資金繰りが厳しくなった。

債務による不安を取り除きます

学費に思わぬ費用がかかった、仕事がなくなり住宅ローンの支払が厳しくなってきた、亡くなった父が経営していた会社が多額の債務を抱えていた・・・。
日常生活を営む中で突然、大きな債務がのしかかることがあります。

借金の整理のために動く際、依頼者の方の家族構成、就業状況等を十分に考慮して、その状況に見合った解決方法を探し出すことが非常に重要です。そのため、当事務所では依頼者の方との対話に力を入れています。

当事務所は、多岐にわたる債務整理の問題に関わってきましたので、問題を解決する豊富な知識と経験があります。
どの方法を選択すればよいのかという段階から、将来のこともふまえて、弁護士と一緒に最善の解決を探していきましょう。

本田総合法律事務所のサポート内容

1、自己破産

自己破産と聞くと、自身の人生に「失敗」の烙印を押されるようなイメージを持ってしまうかもしれません。しかし、実際はそのようなことはありません。
自己破産は、今までの借金をすべて清算し、再スタートを切るための第一歩です。借金を返そうと必死になっていると、無理をして、新たに借金を増やしてしまうこともあります。
できるだけお早めに、弁護士にご相談ください。

2、任意整理

任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社、お金を貸した友人など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。
例えば、今後の金利をカットする、借金の総額や毎月の返済額を減額する、支払い回数を増やして月額の負担を下げる、といった方法などをとることができます。

3、個人再生

個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。自己破産のように公租公課を除くすべての債務を免責するというわけではなく、債務が減額される手続となっています。
住宅ローンが残っている場合には、個人再生を利用することにより住宅を残すことが可能です。一定の条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を圧縮することができます。

4、破産管財業務

債務者から破産手続の申立てについて依頼を受けた弁護士(申立代理人)と、破産管財人とは別の弁護士であり、破産管財人は債務者の代理人ではありません。
裁判所より選任された破産管財人として、破産者が有していた財産の換価・処分・回収、破産債権の認否(破産者に対する債権の有無および額の確定)、債権者に対する配当、裁判所・破産債権者に対する報告などの業務も行っております。